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示談書

No.6 18/02/13 21:17
匿名6
あ+あ-

離婚裁判おこされた時この示談書が有効かってこと?慰謝料の一部としてなら認められるかもだけど、それとは別に単体で違約金1万×日数を払い主の生活が脅かされるようなら契約は反古。そうそう子供の援助(権利)が優先順位1位だからその契約そのものが怪しいっす。

6レス目(8レス中)
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