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こんな場合でも中絶費用は折半しなければなりませんか?

No.196 14/03/27 14:05
名無し195 ( ♀ )
あ+あ-

≫44

主さんの場合、婚約破棄および、5か月になる前から中絶には同意しており、
彼女がなかなか中絶しないだけで、そこで中絶しても、
中絶費用の折版、精神的苦痛の慰謝料の義務はない。

支払いが出たケースはおそらく中期になるまで結婚とかいろいろなケースで
中絶判断ができず、相手の強い要望での中絶を相手からお願いしたというのでは?

基本、妊娠堕胎はレイプでない限り、本人の責任が大で、
任意で相手が払うと言わない限り、慰謝料や手術費用は発生しないと聞いていますが。

婚約不履行に関しても、彼女の不貞行為(浮気)が原因で、
慰謝料は主さん→彼女に対して行うもの。
結婚式キャンセル等に発生する費用も主さんが全額払っているのだから、
中絶費用は負担する義務はないと思います。

出産するにしてもわざわざ事前に認知や結婚する必要などなく、
DNA鑑定後に親子関係が確認できた後でもいいはずです。

浮氣の証拠はあると書かれています。

196レス目(221レス中)
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