養育費支払い義務の有無
女性側、母親が結婚中に子どもがいながら、不貞行為(不倫)があり、母親側から離婚したいと申し出あり、離婚が成立した場合です。
親権は母親側が取り、離婚後1〜2年後に不倫相手と再婚しました。再婚後、不倫相手の子も生まれています。
離婚協議中から養育費は、母親側から拒否がありました。
父親側は、拒否があったものの、再婚までの間養育費を支払っていました。母親側から、関わり合いを持ちたく無いという理由と再婚する為、養育費の支払いをやめてほしいと言われた場合、今後養育費の支払いはどうなるのか?
あと、その子が18歳になった場合は?
すでにレスがありますが、
再婚相手とお子さんが養子縁組をすれば、第一義的にはその養親が養育する義務を負います。ただし、養親が十分な生活能力がなければ、実親が不足分を補う義務が生じることはあります。
さて、養子縁組をしていないければ、実親であるあなたが養育費を支払う法的義務はありますが、一方で、養育費の権利主体である子の法定代理人である母親が受け取りを拒否するわけですから、支払うことが現実にできないということになります。相手の受領拒否により債権放棄があり、確定的に養育費支払い義務が消滅するかどうか、その範囲はどの部分であるかについては議論があるかとは思いますが、拒否の姿勢が明確である以上、当面支払わなくても構わないでしょう。拒否されたという証拠は残しておいてください。
そこで18になったらということですが、特段の変化はありません。現在まだ成人年齢は20歳であり、養育費の支払いは原則20歳まででしょう。大学に進学したら22歳ということもあります。では、成人年齢が18になったらどうなるかというと、養育費の支払い義務を18で終わらせようという考え方ではありません。養育費は未成熟児のために支払われるものであり、その状況は今後も変わらないと考えられ、家庭裁判所における20歳の運用は維持されるものとされています。もちろん、諸事情を勘案しての判断になりますが。
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