離婚の際の子どもの養育費の決定

養育費概要

子供を育てるということは、とても容易なことではありませんし、子供が健やかに成長するのは、たとえ親権がないとしても嬉しいことであります。嬉しいことでもあり、親としての責任であり、義務なのです。

ちなみに養育費を支払うのは未成年の子供がいる場合です。

親権と監護親

親権を持つ親を監護親といい、持っていないに親を非監護親と呼びます。そして、看護親は非監護親に対して、子育てに必要な費用を請求することができるのです。この請求できるお金が「養育費」となるのです。

養育費や慰謝料に関する知識がないと、苦しい未来が待っていることも・・。

扶養義務との違い

養育費は扶養義務ではありません。扶養義務とは子供が生活していく上で、必要最低限の金額を支払えばいいとうわけですが、これは養育費ではありません。養育費の支払い義務は、扶養義務は異なり、扶養義務からワンランク上の内容の生活、つまり自分の生活を保持するのと同じ程度の生活を、子供が送ることができるようにする、支払い義務となるのです。養育費は、非監護親が暮らしているのと同じ水準の生活を送らせる義務を負わせるものなのです。

養育費は生活保持義務

支払うのが困難だから養育費を払うことができないといういいわけは通用せず、非監護親は自分の生活水準を落としてでも、支払い続けなければいないのです。非監護親が支払う余裕があるときは支払い、ないときは支払わないではいけないのです。

養育費と言う名目で、養育費を奪い取り裕福な暮らしをする悪知恵の働く人間がいますので、そのような場合は裁判所へ訴え出るのがいいかもしれません。

誰が請求できるか

子供自身が非監護親へ養育費を請求することも可能です。親が請求権を放棄しても、子供に請求権がありますので子供自身が請求をすることができます。

放棄の撤回は可能か

感情的になっていますと、放棄してしまうケースがあります。後先を考えず養育費の権利を放棄したとしても、冷静になった場合、養育費を後から請求することができます。

養育費は女性だけの問題ではないようです

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