離婚の際の養育費の相場と、減額の手続きの知識

算定基準

養育費を算定する方法として、実費方法、生活保護基準方式、老研方式といったものがあるが、平成15年に、裁判所が簡易迅速養育費等の算定を目指してという論文を発表し、この論文から養育費を算定するのが一般的な目安となる。

この平成15年の養育費算定表を参考にして養育費の目安を考えていくのがいい。

無理をして、収入に見合わない額の養育費を支払っていては生活が行き詰まる可能性があり、子供が成人するまで払い続けることは難しくなる。

現在の収入にあった額と長期的なプランが必要になってくる。

話し合いで決めるのがもっともいい方法であるが、話し合いで決まらなければ、家庭裁判所に調停を申立てるのがいい。

算定基準表を見れば、少し大変ですがわかります。

調停

調停は、夫婦間での話し合いが不調に終わり、また感情的になり話し合うことができないときに利用するといい。

第三者で公正な調停委員が間に入り、2人の求める養育費の妥当なところを決めてくれる。

そして、調停で納得いく養育費の額となったら調停調書を作成する。

この調停調書は、公文書であり、ここに書かれていることを一方的に破るようなことがあれば、たとえば養育費を滞納するようなことがあれば、家庭裁判所が履行勧告をおこない、家庭裁判所で判断を得る必要なく強制執行をおこなうことができる。

強制執行をすれば、相手の預貯金や給与を差し押さえることができる。

養育費を減額したい

養育費を算出する基準を用いても、再婚や事故などで職を失う可能性があり、このような状況になったら、養育費減額請求の申立を家庭裁判所にすると調停を開いてくれる。

再婚をして扶養家族が増えて、養育費を支払っていくのが厳しい、事故で職を失い養育費を支払うのが厳しいという場合、証拠となる資料、つまり給与明細、源泉徴収などを提出すると養育費が減額になる可能性がある。

調停が不調に終わったら、自動的に審判となり裁判官が調停での証言を踏まえて、減額をするか減額をしないかを判断する。

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