養育費が期限を過ぎても支払われない場合の対処方法

期限の利益喪失

金融機関で金銭を借りた場合、金融機関は月々に利子という利益をとることができ、借りた側はすぐに返済することができないから分割で支払う。このような仕組みを期限の利益というが、離婚などは分割で支払うので約束を守らずに滞納すると期限の利益喪失となる。

たとえば、不動産をローンで購入した場合、「支払いが3回滞った場合、全額返済をする」という約定をつける。この約定が期限の利益喪失となる。

この期限の利益喪失をえるためには、公正証書として支払期限を決めておく必要がある。

一括、分割

養育費の支払いが滞り、期限の利益喪失を適用できる場合、問題となってくるのが一括で養育費を請求するか、滞った都度分割で支払いを受けるかである。

慰謝料のように、額が決まっているものならば期限の利益喪失により、一括で支払ってもらった方が有利である。しかし、養育費のように子供の成長の過程で、現在の額よりも増額をしなければならない可能性があるものは、分割で滞納した都度、請求をするのがいい。

養育費の算定表というものも存在しており、月額2万円から6万円の範囲が養育費の相場されているが、親が高卒であり、子供の養育費も高校卒業までの支払いを予定していたが、子供が大学まで進学すると、大学卒業までの養育費を請求しなければならない。

そのため、都度払いの方が安心である。

公正証書を作成していない場合

公正証書を作成していないと、養育費を支払わなくても強制執行をして、相手の預貯金や給料を差し押さえるということができない。公正証書でも強制執行認諾約款付きのものでなければ、意味をなさない。

強制執行の手続きのために裁判所に申し出た場合、相手が養育費の値切り交渉をする可能性もある。強制執行をするまでの手間暇を考えると、公正証書作成し、いつまでに、どのようにして、いくら支払うのか、支払わなかったらどうするのか、という具体的な内容を決めておいた方がいい。

口約束だと、この旦那のように振る舞う方が多いので。

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