子どもの養育費の支払い・未払い・支払い拒否の問題

養育費を受け取れない

協議離婚の場合、強制執行認諾付きの公正証書を作成して、いつ、だれが、いつまでに、いくら、どのように支払うのか細かく、そして具体的に明記していなければ、養育費を受け取ることはできない。

このような公正証書を作成していないために、実に離婚をした8割が養育費を受け取ることができないという現状がある。

相手が養育費を支払うだけの経済状況があるのならば、家庭裁判所に調停を申し出て、養育費の支払いを調停することができる。

家庭裁判所で作成される調停調書は強制執行認諾付きの公正文書なので、一度作成してしまえば、養育費を請求することができる。

また、家庭裁判所が作成するので、強制執行をおこなうまえに、履行勧告や履行命令を裁判所が出してくれる。

養育費を払うことができない

養育費を払うことができない相手に対して、裁判所が履行勧告をおこなったり、預貯金や給料を差し押さえたりしても、差し押さえる財産が見つからないということもあります。

相手の経済状況を常に把握しておく必要があり、事故や病気、会社を辞めていて収入が減っているというような、相手の動向を知っておくことは、非情に重要なことである。

また、相手が失踪したり、刑務所に服役したりしているという場合は、養育費を請求することができない。

ただ自己破産をした場合は、支払いの義務がなくなるわけではないので、必ずしも養育費支払わずに済むといことではない。

払わない男性が圧倒的に多いのですけれどね、公正証書を作成しないと支払わないようです。

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