再婚後の子どもの養育費の継続的支払いに関する知識

親権を持つ母親が再婚をした場合

親権を持つ母親が再婚をした場合、子供は新しい父親と養子縁組を結び、実子と同じ権利を得て新しい父親が別居している実父よりも優先して扶養家族を負うことになる。しかし、実父にも扶養義務があるので、実父は養育費の減額申請をおこなっても問題はない。

多くの場合は、母親と新しい父親、そして実父間で協議がもたれて、実父は養育費を支払わなくてよくなることがある。

親権を持たない親が再婚をしたら

親権を持たない親が再婚をして、扶養家族が増えた場合、養育費の支払いが困難になることがある。公正文書で養育費の支払い期限や、支払いが滞った場合のペナルティーまでが細かく記載されているのであれば、家庭裁判所へ養育費減額調停の申立をすることにより、養育費の支払いを減額することができる。

勝手に支払いを止めてしまうと強制執行がおこなわれて、預貯金や給与を差し押さえされてしまう可能性があるのであれば、養育費減額調停の申立をおこない、経済状態を調停員へ説明する必要がある。

この際、証拠となる給与明細や源泉徴収などを用意したり、弁護士に相談して調停に付き添ってもらったりすると効果がある。

弁護士に依頼したからといって、自身が一度も調停へ出席しないと、調停員の印象は悪くなるので注意が必要である。

感情問題よりも、事実、証拠を積み立てていく方が、説得力を増すことができる。

養育費減額が認められると、裁判所が調停調書を作成する。これは公正証書と同じ働きをする文書になるので、ここに書いてある通りに、新しい額の養育費を支払えばいい。

黙って養育費を値下げするのはいけません。

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