離婚の前に知っておいたほうが良い「養育費がもらえないケース」

養育費がもらえないケースは様々あるが、相手が不誠実な場合、資金力に問題がある場合の2点が理由としてあげることができる。

また、離婚をする際に養育費について話し合いをしなかったために、離婚後、養育費の支払いを依頼しづらいという理由で養育費を払ってもらえないこともある。

相手が不誠実な場合

相手が不誠実で、養育費を支払わないというケースがある。相手の資金力的には養育費の支払いが可能であるならば、家庭裁判所へ申し出ると、養育費を支払ってもらえる可能性がある。

家庭裁判所で調停をして、その結果、養育費の支払いを認めた、調停調書が作成されれば、調停調書にある通りに養育費の請求をすることができる。

 

この調停調書は公文書であり、強制執行を認諾する旨の内容があるので、裁判所にいちいち訴えずに、強制執行をおこない相手の預貯金、給料を差し押さえることが可能である。

資金力に問題がある場合

資金力に問題がある相手は、家庭裁判所に訴え出てもあまり効果がない。資金がないのだから、払うことがそもそもできないのである。

離婚時に養育費を請求しなかった

離婚時に養育費を請求しなかったら、相手からは当然、養育費の支払いを受けることはできない。

離婚後の子育ての大変さがわかり、養育費が必要になったら、相手と交渉をすれば支払ってもらえる可能性が高い。また、裁判所へ調停を申立てるという手段も有効であるが、相手が養育費を支払うだけの資金力があるというのが前提条件となる。

子供を養育する親が再婚をする場合

子供を養育する親が再婚をした場合、養育費を支払わなくていいということにはならない。養育費は子供が1人で自立した生活が送れるまで支払うというのが親の義務である。

ただし、子供と養育する親の再婚相手が養子縁組をすると、再婚相手にも子供の生活費を負担する義務が生じるため、子供を養育しない親は、養育費の減額を要求することができる。

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