離婚後、子どもの養育費の負担はいつまで続くか

生活保持義務

養育費を支払うのは、親から子供に対する扶養義務である生活保持義務によるものであり、子供にも親と同じレベルの生活を保障しなければならないというものである。

これは、親が大学卒業であるならば、子供にも同等の生活を送らせるという義務があるのです。子供が大学卒業するまで、養育費を支払うなど、親の生活環境に合わせて、生活保持義務は変わってくる。

養育費が支払えない場合

再婚などにより、扶養家族が増えて離婚時に決めた額の養育費を支払うことができなくなったら、親権を持つ親と話し合い、養育費の減額について話し合う必要がある。

この話し合いが不調に終わったら、養育費減額請求調停を家庭裁判所へ申立てをおこなうと、養育費減額請求を話し合うことができる。

この調停が不調に終わると、家庭裁判所が審判をして、養育費の減額を認めるか否かを判断する。

養育費の減額

親権を持つ親が、再婚をした場合は養育費の減額免除が考えられる。この場合、再婚の事実を隠して満額養育費の支払いを受けている事実が発覚すると、再婚をして時点から遡って養育費の減額、過払いの養育費の返還を受けることができる。

これは返還が請求ができます。

養育費の現状

現実問題として、協議離婚をする際に養育費について取り決めをしている夫婦は4割弱である。そして離婚後に養育費が支払われ続けられるのはその中の2割弱である。

多くの夫婦が、養育費の不払いという問題が抱えているのである。

養育費の不払いをなくすためには、離婚時に公正証書を作成しておくといい。

養育費の相場

養育費は、個人の家庭環境により異なってくるが、相場としては月額2万円から6万円の範囲の中で養育費が決められることになる。

平成15年の養育費算定表という、裁判官が作成した資料があり、これを基準にして養育費を参考にして作成される。協議離婚の場合でも平成15年の養育費算定表を参考にして決めるといい。

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