離婚手続きの手順

協議離婚

協議離婚は、夫婦間で話し合って離婚をする方法で、離婚をする中では最も簡単な方法である。

区市町村で離婚届をもらってきて、離婚届に夫婦の署名捺印と保証人2名の署名捺印をして、提出すれば離婚をすることができる。

ただ、未成年の子供がいる場合、親権者の欄が未記入であると離婚をすることができない。

協議離婚は、簡単であるが離婚後のトラブル、たとえば慰謝料や養育費の未納というトラブルに発展しやすいので、強制執行認諾約款付の公正証書を公証役場で作成しておくといい。

この公正証書があれば、慰謝料や養育費の未納が発生した場合、預貯金や給料を差し押さえる強制執行をおこなうことができる。

調停離婚

調停離婚は、家庭裁判所に調停を申し出て離婚をする方法である。

家庭裁判所の調停委員は第3者であり、その調停員に離婚の理由などを話して離婚をする方法である。

夫婦で話し合うことはなく、裁判所内でも夫婦が出会わない配慮をしているので、安全である。

調停離婚はおこなうには、2,000円(印紙代1,200円、呼出状の貼付切手代800円)が費用として必要になってくる。

離婚裁判をおこないたくても、調停が不成立に終わらなければ、離婚裁判を起こすことができない。

だいたい、半年ほどで結果がでる。

離婚裁判

調停が不成立に終わり、それでも離婚をしたいと考えるならば家庭裁判所に訴訟をすれば離婚裁判を起こすことができる。

離婚裁判は、代理人を立てておこなうのが一般的であり、実際に法廷へ足を運ぶのは1回か2回程度であり、それ以外は代理人の弁護士が話しを進めていく。

費用は13,000円からであり、争う内容が増えていくと別途費用が必要になる。

期間は長くて3年。平均で1~2年程度かかる。裁判は月に一度しか開廷されないので、長期間かかる傾向がある。

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