離婚の手続きガイド

離婚の手続きの順序

  • 市区町村役場の戸籍課に離婚届を取りにいく。
  • 離婚届出用紙に夫婦双方および証人として成人2名の各署名、捺印をする。
  • 離婚する夫婦の本籍地または住所地の市区町村役場に提出する。

役所への提出は持参でも、郵送でも可能であり、これを済ませれば離婚は完了となる。婚姻前の氏に戻るならば戸籍と氏についての手続きがさらに必要になるが、本項での説明は省く。

また、未成年の子供がいる場合は離婚届出用紙に、親権者を決めて記載する必要があり、親権者の欄が空白になっていると受理されない。

離婚の手続きだけを考えると非常に簡単であるが、親権を決めたり財産分与をしたりするといった、離婚届出用紙を役場に提出する前段階で困難を極める。

協議離婚について

協議離婚とは、夫婦間で離婚後の財産分与や養育費、親権といったものを話し合って決めるものである。

日本で約90%が協議離婚をする。話がややこしくなり、夫婦間の協議だけでは話がまとまらないというときは、家庭裁判所の調停員が間に入り調停をする離婚調停(調停離婚)というものがある。日本の約9%がこの離婚調停を利用し、残りの1%が裁判離婚(離婚裁判)となる。

裁判離婚は、調停離婚でも話がまとまらず調停が不調に終わったとき開かれるものであり、ここで決められたものが司法判断として絶対遵守しなければならない。

離婚前に決めなければならないこと

離婚前に決めておいた方がいいものは、養育費、財産分与、慰謝料、親権者・監護者、面接交渉、婚姻費用である。この問題は離婚の際に取り決めておいた方が、離婚後にトラブルになることはなくなる。

特に、養育費、財産分与、慰謝料、については必ず決めておくべきである。いつ誰が、いくら、いつまでに、どのようにして支払うのかまで決めておく。決めた内容は公証役場で、合意内容を強制執行認諾文付きの公正証書にしておいた方がいい。

これを怠り、口約束や離婚協議書などの法的な強制力がない文書にしても、強制力がないので、慰謝料の支払いなどは、律儀な人間でない限り滞ってしまう。

別れた方が…

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