離婚の際によくある悩み、「戸籍はどうするのか」

離婚後の戸籍

離婚後の氏について

現在の民放750条において、夫婦は婚姻のときに夫または妻の氏のどちらかの氏を称さなければならない。婚姻のときに氏を改めなかったものは、離婚をしても氏を変える必要はない。

では、婚姻により氏を改めた人は、離婚をすると婚姻前の氏、つまり旧姓に戻す必要がある。これを復氏という。

しかし、届け出ること(離婚のときに称していた氏を称する旨の届)を出すことにより、結婚していたときの氏をそのまま名乗ることができるという、婚氏続称制度がある。この届出などは離婚した日から3か月以内に出す必要がある。

この届出は3か月以内にどのようなことがあっても提出しなければならないが、離婚して3か月以上経過した場合でも戸籍法107条1項により「氏の変更許可の申立て」を家庭裁判所に対して行えば名乗ることができる。

復籍について

結婚時に氏を 改めなかった人は、離婚後も戸籍に変化はない。では、離婚によって旧姓に戻った人は、原則として婚姻前の毛お席に戻る。これが復籍という。

父母が別の戸籍に転籍している場合には、その転籍後の戸籍に入ることになる。

新しい戸籍を編製

新しい戸籍を作ってその戸籍に入ることも、例外的にできる。

  • 婚姻前の戸籍が除籍されている場合。
  • 婚姻前の氏に戻った人が新戸籍編製の申し出をする場合。
  • 婚姻時の氏を名乗りたいとして婚氏続称の届け出をおこなった場合。

復籍した人が、その後に新戸籍を作ることができるが、新戸籍を作った後に、婚姻前の戸籍に戻すことはできない。

子供の氏と戸籍

子供の氏は、父母が離婚することによって変わることはない。親権者が母親となり旧姓に戻っても、子供の氏は変わらない。母親が親権者で旧姓に戻った場合、親権者と子供の氏は異なる。

婚姻中の氏と、続称の手続きを取った氏は、法律的には別の氏になる。

子供の戸籍は自動的に親権者の戸籍には入ることはない。そのため子供を自分の戸籍に入れたい場合は、家庭裁判所に対して、子の氏の変更許可を申し立て、子供の氏を自分の氏と同じにする必要がある。

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