離婚時の重要事項「親権」

親権

  • 財産管理権
  • 身上監護権

財産管理権

財産管理権は包括的に財産の管理権、子供の法律行為に対する同意見の2つである。

身上管理権

  • 身分行為の代理権:身分法上の行為をおこなうにあたり、親の同意・代理権
  • 居所指定権:親が子供の居所を指定する権利
  • 懲戒権:子供に対して親が懲戒・しつけをする権利
  • 職業許可権:子どもが職業を営むにあたって親がその職業を許可する権利

離婚をした場合

すべてが親の権利であり、社会的に未熟な子供を保護し子供の精神的・肉体的な成長をはかっていくという親の義務という側面がある。

また、成年に達していない子供は親の親権に服する義務、その親権は父母が同行して行使するのが原則である。

父母が離婚する場合、父母が共同して親権を行使することができなくなる。そのため、父母のいずれかを親権を行使する親権者として定める必要がある。

父母が協議離婚をする場合、親権を行使する親権者を協議で定める。

裁判離婚をする場合は、裁判所が父母の片方を親権者と定めることとなる。

親権と監護権

親権の中から、親が子供を監護し教育する権利義務を監護者と呼ぶ。監護権は親権の中で子供の世話や教育をする親の権利義務である。

監護権は親権の一部であるが、親権者と監護権者を別々にすることもできる。親権者がなんらかの理由で監護できない場合、親権者ではない親が監護権者として適当であれば、親権者と監護権者を別々にすることもある。

これはあくまでも例外的な処置ですが…

親権者を決めるには?

協議離婚の場合、話し合いにより夫婦のどちらかに親権者を決める。未成年の子供がいる場合、親権者を決めなければ離婚をすることができない。

協議で親権者を決めることができなければ、調停を家庭裁判所に申し立て、裁判所における調停の話し合いを通じて親権者を決めることになる。

親権が調停で決まらない場合には、審判手続きに移行し裁判所の判断で親権者を指定してもらうことになる。

離婚調停が不調になったなら、離婚訴訟を提起して離婚の成否、離婚の条件について争う。裁判所が判決で親権者を定める。

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