離婚の際に決める「監護権」、その内容と決め方

監護者

監護権は親権の子供の世話や教育をする親の権利義務である。

監護権は親権の一部であり、原則、親権者がこれを行使する。親権者と監護権者は通常一致している。しかし、親権者が監護できない事情があるならば、親権者ではない片方の親が監護権者として適当であり、親権者と監護権者が別々になることもある。

原則として親権者と監護権は原則同一の親に帰属されるものであるが、分離をすることもある。

監護権者を決めるなら手続き

監護権者になるための監護権者指定の手続きは、親権者指定・変更の手続きとほぼ同じである。両親が話し合い(協議)で監護権者を決める。

この協議により決めることができなければ家庭裁判所への調停をおこなう。第3者の調停者を間にはさみ、話し合いにより監護権者を決める。監護権者が調停で決まらなかった場合は審判手続きに移行して、裁判所の判断により監護権者を裁判所により指定してもらうことになる。

これに不服がある場合、裁判所に提起して裁判所に判断してもらうように申立てして、監護権者を決めることになる。

監護権者を決める基準

監護権者を誰にするか、家庭裁判所の判断基準は、子供を十分に教育していけるか、子供の成長のためには監護権者をどちらにした方がいいのか、子供の利益・福祉を中心にして考えられる。

監護権者を決める時期

親権とは異なり監護権者を離婚時に決める必要はない。未成年の子供がいる場合、親権者を決めなければ離婚をすることができないが、監護権者は特にそのような義務はない。

監護権者は、離婚した後でも決めることができる。離婚前であれば父母が共同で親権を行使する。どちらかの片方が親権者になることは法律的にはありえない。

だが、監護権者は離婚前であっても別居中の夫婦の場合には、父母のどちらが子供の面倒を見るのか決める必要があるため、離婚前に父母のどちらが子供の監護権者を決める必要がある。

監護権者を決めておくとは、離婚後の子供の教育・生育環境な変化が生じにくくなる。

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