離婚はしたけど子供には会いたい

子供に会いたい

親権者でなく監護権者でもない親であるが、子供に会う(面接交渉)ことができるのか?

子供が拒否をしている場合でも、メールや電話での交流を重ねていくことはできる。

また、子供が成人した場合、またある程度の年齢に達した場合、子供が拒否をしない場合は会うことができる。

なによりも、子供の意思が尊重される。

会うことができない

このような行動をとると会うことができなくなる可能性がある。

親権喪失事由に著しい不行跡がある場合。親権者として失格となされる場合は、子供と会うことは制限される可能性がある。

養育費の支払い能力があるにもかかわらず、養育費を負担しない親は子供に対する愛情がないと疑問をもたれるので、子供と会うことが制限される可能性はある。

子供や親権者に対して暴力をふるうなどの、悪影響を及ぼす恐れがある場合は、会うことが制限される可能性がある。

また、子供を引き取り育てている親が再婚をして、子供を含めて円満な生活をしており、親権を持っていない親が会うと子供に会うと動揺、マイナスな効果があるならば、会うことは認められないことがある。

さらに、子供に会うことをだしにして復縁を迫り、さらに金銭の無新などをするなどをするならば、会うことは制限される。

そして、子供を無理やり親権者から引き離すような行動をとると、会うことが制限される可能性がある。

面接交渉について

子供と会うことを面接交渉というが、面接交渉に関しては具体的に決めておき、これは離婚前に協議して書面化していると将来的な争いを避けることができる。

決まらない場合は、家庭裁判所へ調停を申し立てておくといい。

面接交渉について、離婚前に具体的に書面化しておらず、子供を引き取った親が、もう片方の親に全く会わせない場合は、家庭裁判所へ面接交渉の調停申立をおこない、この調停が不調で終わっても、審判になり、裁判所が判断を下す。

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