協議離婚へ向けた準備と知識
協議離婚
協議離婚は、夫婦間で同意して、そのまま離婚届を役場へ提出すれば協議離婚は成立する。
協議離婚は費用がかからず、円満に別れることができるのならば経済的であるが、離婚後に協議が不十分であったり、協議内容を遵守する決まりはないので問題になったりするケースがある。
財産分与や教育費、離婚時のさらに親権でもめるとトラブルに発展しやすい。
協議離婚をする際に決めておくこと
協議離婚をする際に決めておくことは以下のようなものである。
- 養育費
- 財産分与
- 慰謝料
- 親権者・監護者
- 面接交渉
- 婚姻費用
特に教育費、財産分与、慰謝料については、具体的に決めておく必要がある。誰が、いくら、いつまでに、どのようにして支払のかを決めておく必要がある。
さらに、強制執行認諾文付きの公正証書の離婚競技者を作成して書面にして残しておくと安全である。
強制執行認諾文付きの公正証書にしておくと、支払いが滞らす場合は強制的に徴収することができる。
また、未成年の子供がいる場合は、親権者を決めておかなければ離婚をすることができない。離婚届は役場で受理されない。
協議離婚の仕方
協議離婚の手続き方法は、まず市区町村役場の戸籍課に離婚届を取りに行く。
そして、離婚届用紙に署名捺印をする。さらに成人2名の保証人の署名捺印をもらう。
また、未成年の子供がいる場合、親権者の欄にも記入が必要である。
離婚する夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出する。市区町村の役場ならどこでも提出することが可能であるが、手続きは本籍地がある市区町村役場の方が、後の手続きが楽になる。
実際に役場へ赴く必要はなく、郵送でも離婚は可能である。
離婚届が受理されない
離婚届が受理されないようにするならば、市区町村役場の戸籍係に不受理申出書を提出して6か月間の期間限定で、離婚届は受理されない。
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