わかりやすい、協議離婚の具体的な進め方
協議離婚の進め方
離婚届を手に入れるためには、市区町村の役場の戸籍係へ行くと手に入れることができる。インターネットでダウンロードすることも可能であるがA3用紙で印刷をしなければ不受理になる可能性がある。
離婚届へ署名捺印する。協議離婚の場合は成人の保証人2名の署名捺印が必要である。さらに、未成年の子供がいる場合、親権者の欄が空白であると受理をされない。
署名捺印した離婚届を役場に提出し、受理されると離婚が成立する。提出する人物は代理人でも郵送で提出しても、不備がなければ受理される。
協議離婚の注意点
協議離婚の注意点は、夫婦間での話し合いでおこなわれるので、しっかりと書面化しておかなければ、離婚後にトラブルの原因となる。
特に金銭関係に関しては、具体的に、いつ、誰が、どのように、どのくらいの額を支払うのかをしっかりと決めておく必要がある。
- 財産分与の金額と支払い期間
- 慰謝料の金額と支払い期日
- 教育費の金額の支払い期日
- 子供の監護者について
- 面接交渉について
- 婚姻費用について
- 年金分割について
これらはしっかりと決めておき、公正証書(強制執行認諾約款付)を作成した方がいい。強制執行認諾約款付であると、支払うことが出来るのに金銭を支払わなかった場合、強制執行により貯金、給料を差し押さえることができる。
親権も協議をしなければならないが、親権をどちらにするかを決めなければ、離婚をすることができない。
子供に会う権利はありますが
協議離婚の費用
協議離婚の費用は、実質無料ですることができる。公正証書を作成するならば費用がかかる。公正証書は扱う金額により作成費用は異なってくる。高額の金銭のやり取りをするならば作成費用は高くなる。
保証人について
協議離婚をするときは、保証人が必要になる。保証人という名前であるが、責任を負うものではない。
夫婦でも保証人になることができるが、捺印する印鑑は別のものを使用しなければならない。
トピック
以下の記事も読まれています
いかなる記事内容もその正確性が保証されているものではありません。自己判断でお願い申し上げます。
この記事に誤りがある場合は、こちらまで詳細をご連絡ください。
※対応結果等はご案内差し上げておりませんので、ご了承ください。