わかりやすい、協議離婚の具体的な進め方

協議離婚の進め方

離婚届を手に入れるためには、市区町村の役場の戸籍係へ行くと手に入れることができる。インターネットでダウンロードすることも可能であるがA3用紙で印刷をしなければ不受理になる可能性がある。

離婚届へ署名捺印する。協議離婚の場合は成人の保証人2名の署名捺印が必要である。さらに、未成年の子供がいる場合、親権者の欄が空白であると受理をされない。

署名捺印した離婚届を役場に提出し、受理されると離婚が成立する。提出する人物は代理人でも郵送で提出しても、不備がなければ受理される。

協議離婚の注意点

協議離婚の注意点は、夫婦間での話し合いでおこなわれるので、しっかりと書面化しておかなければ、離婚後にトラブルの原因となる。

特に金銭関係に関しては、具体的に、いつ、誰が、どのように、どのくらいの額を支払うのかをしっかりと決めておく必要がある。

  • 財産分与の金額と支払い期間
  • 慰謝料の金額と支払い期日
  • 教育費の金額の支払い期日
  • 子供の監護者について
  • 面接交渉について
  • 婚姻費用について
  • 年金分割について

これらはしっかりと決めておき、公正証書(強制執行認諾約款付)を作成した方がいい。強制執行認諾約款付であると、支払うことが出来るのに金銭を支払わなかった場合、強制執行により貯金、給料を差し押さえることができる。

親権も協議をしなければならないが、親権をどちらにするかを決めなければ、離婚をすることができない。

子供に会う権利はありますが

協議離婚の費用

協議離婚の費用は、実質無料ですることができる。公正証書を作成するならば費用がかかる。公正証書は扱う金額により作成費用は異なってくる。高額の金銭のやり取りをするならば作成費用は高くなる。

保証人について

協議離婚をするときは、保証人が必要になる。保証人という名前であるが、責任を負うものではない。

夫婦でも保証人になることができるが、捺印する印鑑は別のものを使用しなければならない。

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