協議離婚の際に重要な「公正証書」の知識

証書を作成する意義

何故、証書を作成しなければならないのか、夫婦間で取り決めた内容は、口約束の場合、慰謝料を支払うと発言をしていても、離婚後に支払わなくても口約束なので請求をするために裁判を起こしても支払いを命じるのは難しい。だが、文書化しておくと慰謝料を支払わなくなったら、慰謝料を請求するために裁判を起こした際は有利になる。

そして、公正証書の強制執行認諾約款をつけておくと、相手が約束を守り慰謝料などを支払わなくなった場合、強制執行により預貯金や給料を差し押さえることが可能になる。

では、公正証書とはどのようなものなのか。

公正証書とは

公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書である。

公文書であるから、証明力が高く、裁判所の判決を待つことなく、慰謝料の支払いを怠るとすぐさま強制執行手続きに移ることができる。

金銭の貸借や養育費の支払といった金銭の支払いを内容とする契約の場合、公正証書を作成しておかなければ、債務者が支払いを渋ったときには、裁判を起こして裁判所の判決などを得なければ強制執行をすることができない。

公正証書があるならば、すぐに執行手続きができる。裁判をする費用と期間を考えれば、公正証書を作成しておいた方がいい。

どこで作成することができるのか?

公正証書を作成するのは、公証役場という場所で作成ることができる。公証役場は全国に300か所存在している。

公正証書を作成する際の手数料

公正証書を作成する際には手数料がかかりますが、公正役場は公正人法という法律に基づいて運営されているので、全国で請け負う金額は統一である。

法律行為の目的価値によって公正証書作成の手数料が変わってくる。

  • 100万円まで5000円
  • 200万円まで7000円
  • 500万円まで11000円
  • 1000万円まで17000円
  • 3000万円まで23000円
  • 5000万円まで29000円

例えば、養育費、慰謝料、財産分与の合計金額が2000万円ならば、公証人手数料は23000円になる。

別途、用紙代などの雑費がかかる。

公正証書は専門の方しか作れません。

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