意外と知らない自転車のルールとマナー

自転車は車道を走行しなければならない

意外に認知されていない自転車ルールは多数、ありますが、最も、知られていないルールのひとつに、自転車は、車道走行が原則であることが挙げられます。

歩道走行でも、歩行者優先で、車道寄りを徐行し、歩行者の妨げになりそうなときは、一時停止をしなければなりません。

前者に違反した場合は、3ヶ月以下の懲役又は、5万円以下の罰金となり、後者は、2万円以下の罰金又は科料が課されます。

このようなよくある光景の代償は、想像しているよりも、厳しいのです。

自転車による飲酒運転は禁止ですし、無灯火での走行も禁止されています。

飲酒による酒気帯び運転は、注意力や判断力が鈍るため、運転者だけではなく、歩行者も危険ですし、無灯火で自転車を運転してしまうと、歩行者もそうですが、車両から見落とされやすく、交通事故に連鎖してしまう可能性が高まります。

自転車のルールを再認識することが、防犯や危険回避の第一歩です。

一時停止の遵守は車両運転者へのマナー

マナーとして、意外に認知されていないのが、一時停止の標識や看板の前では、必ず、一時停止をし、左右の安全確認後、再走行することです。

一時停止の標識の前で、一時停止をしなければ、車両の運転者が気付いても、時遅し、の可能性が高まります。

マナーを遵守することは、危険からの自衛という側面もあるのです。

自電車のマナーやルールへの考えは色々あるようです。

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