浮気が原因の訴訟に関するまとめ

浮気が原因で訴えることができるのか?

浮気が原因で婚姻関係が破たんしたのであれば、慰謝料を請求されますし、責任は浮気という不貞行為をした配偶者になるわけです。

ただし、夫婦関係が破たんした結果別居して2年以上経過していると、浮気という不貞行為が原因で夫婦の婚姻関係が破たんしたわけではないので、訴えれれても、慰謝料の請求はされない可能性があります。

時効

不貞行為が発覚してから3年間が消滅時効となります。つまり、不貞行為が発覚してから3年経過した後に、3年前の浮気が原因で離婚したからといっても、3年が経過してしまうと時効となるので訴えるのは難しくなります。

20年が経過しますと、除斥されますので訴えることができなくなります。

弁護士に依頼すると、時効期間を延長させることができますが、焼け石に水程度なので浮気が発覚したら素早く、離婚調停へ移る必要があります。日本の司法制度では、まずは調停をおこなわなければいけませんので、離婚調停が不調に終わった後に初めて離婚裁判をおこなうことができます。

ちなみに相手が、不貞行為を認めて慰謝料を請求する旨に同意している場合は、時効が経過しても支払いの義務はなくなりません。

浮気を原因として訴える

浮気を原因として訴えるというケースはあまりないようです。訴えるならば基本的に肉体関係を結んだ不倫の状態でなければ訴えるということはしないようです。

浮気で訴えることができるのは、婚姻関係がある状態が望ましく、婚姻関係がなければ訴えることは難しくなります。婚姻関係がある場合は、貞操を守る義務があります。貞操を守る義務に違反して浮気をするのですから、慰謝料をとることは可能ですが、婚姻関係でなければ貞操を守る義務は生じませんので、交際中に浮気をされたからといって訴えるのは難しいといます。

内縁関係ならば、慰謝料を請求することができる可能性がたかまります。

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