浮気相手が独身の場合の事例

独身女性・独身男性との浮気

問題として、配偶者が独身女性・独身男性に対して未婚であると偽っており、相手がそれを信じて自由恋愛をしている場合は、慰謝料を請求しにくくなりますが、慰謝料をとられる可能性があり、長い離婚裁判に巻き込まれる可能性があります。

相手が既婚者であるか未婚であるのか、嘘をつかれてしまっては判別することができませんが、相手が既婚者であるわかった上で浮気や不倫なのどの不貞行為をおこなうと、婚期が遅れる可能性がありますので、相手が既婚者であるとわかったならばすぐに手を引いた方が損をせずに済む可能性が高くなります。

妊娠をした場合、させた場合

独身女性・独身男性が浮気によって妊娠をしてしまった、妊娠をさせてしまった場合は、慰謝料請求の対象となります。

ある夫婦の例ですが、旦那が独身女性を妊娠させてしまい、奥さんに離婚を切り出したら、ローン以外の財産をすべて奥さんにとられ無一文になったということもあります。

この例の夫婦は、完全に旦那に責任があるので、離婚をしないと奥さんが拒否をする限り、離婚をすることができません。離婚は夫婦双方の合意があって初めてできるものなので、奥さんが離婚をしない限り、独身女性に生まれる子供は私生児となります。

時間制限があり、旦那のみが分かれる意思を固くしているので仕方のないことです。

また、妊娠をしてしまった場合は、相手が既婚者である以上、慰謝料を請求されます。中絶をしたとしても、中絶の代金の半分しか請求をすることができませんし、中絶は同意書にサインをしておこないますので、中絶をしてことによる慰謝料を請求することはできません。解決金という名目で金銭を支払ってもらえますが、得をすることはあまりありません。

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