慰謝料のハイリスク・・それでも浮気しますか?

慰謝料

離婚をしたことによる精神的な苦痛で、慰謝料を支払えと申立てましても、そこまでの金額を得ることはできません。

また、慰謝料を請求できるのは不貞行為が発覚してから3年間であり、3年間が過ぎると時効となり慰謝料の請求は特別な条件を満たさない限りは難しくなります。

浮気の慰謝料

配偶者の不貞行為、つまり浮気や不倫により婚姻関係を続けていくことができず、離婚に至る場合、配偶者もしくは不貞行為の相手から慰謝料を請求することができますが、配偶者と不貞行為の相手双方から二重に慰謝料を請求する二重取りはできません。

例えば500万円の慰謝料が認められた場合、配偶者が500万円払っていれば、不貞行為の相手からそれ以上の額の慰謝料を請求することができません。ただ配偶者が300万円しか払えなかったら、不貞行為の相手に200万円を請求することができます。

ここで問題となってくるのが、浮気相手が婚姻の事実を知らなかった場合は、慰謝料を請求することができない場合もあります。自由恋愛である以上、恋愛をするのは自由なのです。

慰謝料の相場

請求される側の収入や社会的な地位、結婚している期間、年齢、不貞行為にどのくらい積極的にかかわったのか、このようなことを総合的に判断して、慰謝料の金額は算定されます。

相場としては100万円から300万円で落ち着くケースが多いです。

これ以上の額を請求しようとしても、どうしてその金額を請求するのか具体的な理由を裁判から尋ねられますし、請求された側が払えないならば、問題となりますので、あまりにも現実離れした金額を請求される、請求することはできません。

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