浮気相手と同棲するという器用なお話

浮気相手と同棲

問題がないというのは語弊がありますが、2年以上別居をしていますと、すでに婚姻関係が破たんしているとみなされてしまし、浮気相手と同棲をしても、その同棲をしているという事実が、直接婚姻関係を破たんさせたものとは認められませんので、慰謝料を請求することはできません。

離婚届が出されても、特別な事情、たとえば子供がいるといった事情がない限り、離婚の意思が固まっているとして、離婚調停や離婚裁判となったら離婚をするべきであるという判決を受ける可能性が高くなります。

この際、どちらが婚姻関係を破たんさせた原因をもっているのかという責任を判断するのは難しいので、離婚の原因が相手にあり相手から慰謝料を請求するというのは難しくなります。

別居をして間もなく浮気相手と同棲

別居をして2年も経過していない、もしくは浮気相手と同棲をするために別居をされた場合、離婚をするならば慰謝料を請求することができます。

これは、浮気相手との同棲をしたことにより、婚姻関係が破たんしたので、浮気相手と配偶者に対して慰謝料を請求することができます。

慰謝料の相場

慰謝料の相場として、100万円から500万円の間を請求することができます。婚姻関係があるにもかかわらず、愛人を作り、同棲をするために別居をするのですから、慰謝料を請求しても問題はありません。

慰謝料は年齢や職業、地位、再婚の可能性、精神的な苦痛を考慮して、相手の収入が多ければ多く請求することができますし、いきならい愛人を作って家を出るという場合は精神的な苦痛を伴う上、家を出た方は再婚をする可能性が高いので多く請求することができます。

当然、愛人の方にも慰謝料を請求することができますが、愛人が配偶者のことを未婚であると信じている場合は、請求することができません。また、配偶者と愛人からの二重払いはできませんので、気を付けましょう。

また、配偶者が遊びで愛人を囲っている場合でも、結婚をしているのに愛人を作ること自体が違法なので、配偶者と愛人に対して慰謝料を請求することが可能です。

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