風俗が原因で離婚

風俗が原因で離婚できるか?

風俗通いが浮気になるのか、20代から60代の男女750名対象に調査した結果、女性全体で浮気になると答えたものは「42.3%」。男性全体では「20.3%」となります。

風俗通いを浮気と考えている方は、社会的には多くありませんが、風俗通いが原因で離婚をすることは可能です。

これは、夫婦の貞操義務違反となり不貞行為にあたるので、風俗へ通う男性に責任がある形での離婚となる可能性が高くなります。

まずは、男性への風俗通いを止めてほしい旨を告げても、まだ風俗へ通うのであれば、不貞行為となる証拠写真やラブホテルの領収書、風俗へ行った証拠を集めていくことで、有利な形で別れることができる可能性がたかくなります。

金銭問題が原因

風俗を浮気だと思わなくても、風俗へ行くためにお金を使うというのが我慢することができないようです。

特に、妊娠中に性交渉ができずに風俗へ通う男性に対しては、これから子育てに金銭がかかるというのに、風俗へ通うというのに怒りを覚えるようです。

本番がなくてもアウト

デリバリーヘルスというのは、風俗ですが本番行為をすることは認められていません。本番行為をおこなうと売春になりますので、法律で禁止されています。

では、本番行為をおこなっていないので、不貞行為に当たらないのかといえば、性的類似行為も離婚理由の不貞行為にあたりますので、慰謝料を請求される原因になります。

女性の風俗勤務

今までは、男性が風俗へ行くと離婚理由となるということを説明していきましたが、女性が風俗で働くことも離婚理由となります。

本番行為のなりデリバリーヘルスであっても、前述のとおり客と性的類似行為をおこなうわけですから、不貞行為になり離婚理由となります。

たとえ、どのような理由があったとしても、家計が苦しくて仕方なく風俗で働いたとしても、それは十分な言い訳にはならず、また裁判の過去判例においても、風俗で既婚の女性が働くことを理由に離婚を迫ることはできますし、慰謝料も請求することができます。

慰謝料を請求するためには、女性が風俗で働いているという客観的な証拠もしくは、暴力行為を伴わない自白があれば、慰謝料を請求することができます。

ただ、状況によっては熟考が必要です。

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