妊娠9週、妊娠したら必ず届け出をしなければならないと法律で定められている「母子保険法」とは

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妊娠届出制度

母子保健法第15条により、妊娠すると市町村長に妊娠届出をすることが義務付けられています。尚、母子保健法第16条では妊娠届出を提出した者には母子健康手帳を交付することが義務付けられています。申請をすることで妊婦にとっては、妊娠健康診断の受診券、補助券を貰ったり、母子保健サービスの案内を受けるなどのメリットがあります。妊娠届出、母子健康手帳の交付の際には、妊娠の状況などのアンケートが取られているようです。このアンケート結果を元に保険医療専門職が相談対応や情報提供などを広く行っています。 妊娠届出制度は妊婦や乳幼児を行政が的確に把握して必要な保険指導、健康診査を行うことを目的としています。 最近は児童虐待が多く社会問題として注目されている中で、発生予防、早期発見など出産後の支援も必要とされる妊婦を早期に把握することも重要視されています。妊娠届は、育児不安がある家庭を把握する意味で大変有効になっています。

母子健康手帳交付時

母子健康手帳を交付されるときには母子健康手帳への記入し方法や利用方法の説明があります。母子健康手帳を交付されると台帳に記録をされます。このときに何か健康リスクや社会経済的なリスクがある場合は、面談を指導されることがあります。 母子健康手帳は多胎児の場合は、人数分必要になるので再度、取りに行きます。母子健康手帳を破損した場合は再交付できます。 母子健康手帳は妊娠から乳幼児期まで使用します。妊娠健康診査、両親学級、出産後の乳幼児健康診査、予防接種、妊娠中と出生後の医療機関受診などには母子健康手帳を持参して記録して貰います。

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