厳しい通勤ラッシュ 危険を回避するために始業就業時間をズラした通勤緩和措置をお願いしよう

通勤緩和とは

朝晩のラッシュアワーは、通常の状態でも辛いものです。まして、妊娠中の混雑した電車での通勤は、つわりの悪化、腹痛、出血、流産、早産などの要因になり兼ねません。職場に電車通勤しなくてはいけない場合、妊娠中の女性は、通勤緩和措置を取ることができまます。 通勤緩和措置とは、担当医などから通勤緩和の指示があった場合に、「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用して会社に申請することができます。

申請内容としては、始業、終業時間の時差通勤や、フレックスタイムの適用(労働基準法第32条の3)、勤務時間の短縮、交通ルートの変更などが該当します。 会社にフレックスタイムが導入されていなくても、通勤緩和措置を取ることで時差出勤が可能になります。ただ、会社により基準がマチマチなので上司とよく話し合うことが必要です。

又、会社によっては、妊娠中はマイカー通勤を認めている所もあります。この場合も通勤緩和措置の申請を会社に提出します。やはり、「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用するのがスムーズでしょう。

参考までに「母性健康管理指導事項連絡カード」とはこういう書式のものです。


通勤緩和で短縮した時間分の賃金はどうなる?

通勤緩和措置での勤務時間の短縮分に関しての賃金ですが、無給扱いの会社もあれば、完全有給で勤務時間の短縮を実践してる会社もあります。会社により異なりますので、しっかりと事前に確認しておいたほうが良いでしょう。

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