妊娠が判明。重労働や危険業務の場合は配置転換を希望できます

妊娠中の配置転換

いろんな仕事があり中には妊娠中に業務をしていくには身体的な負担が大きいと健康診査や医師からの指導で事業主に本人から申し出があった場合は、事業主はそれを受け入れて作業制限、作業時間の短縮、休業などの措置を取る他、配置換えなどの措置を講ずる義務があります。これは、労働基準法第65条で決められています。但し、配置転換をするにも該当の部署がない場合もあり、その場合は可能な範囲での業務の軽減という措置になるようです。そういう意味では妊娠を考えている場合、女性側も外で仕事をするのであれば、その点も考慮して働く必要があるかもしれません。

目次

妊婦の配置転換の実情

実際にどのような対応を会社側がしているのか一例を紹介したいと思います。参考になれば幸いです。

実例

契約社員で受付兼一般事務をしています。今回、初めての妊娠で職場にはまだ報告していません。 一般事務の仕事は座ってできるので十分にこなせます。問題は受付で、1日に何十人の来客があり対応がかなり大変です。妊娠初期の今の体調ではトイレが悪阻などで近くなり、その間に来客があると思うと気が気でありません。出産育児でお金がかかるので妊娠8ケ月迄、働く予定です。調べたところ労働基準法により妊婦は軽い仕事に配置転換を願い出ることが認められているとあり、これが契約社員でも認められるのか分からず、人事課に相談しました。結果、契約社員でも認めらるそうです。今回は、受付から外れて事務の仕事に従事することになりました。ただ、私の場合はそれが適用される環境だったから認められましたが、配置転換する就業場所がない場合は、会社が対応できる範囲での措置になるようです。

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