通勤緩和措置で短縮された時間の給与について

妊婦の通勤緩和措置

男女雇用機会均等法第13条により会社側が妊娠中の女性労働者に対して対応しなくてはいけない措置は以下の通りです。

  • 妊娠中の通勤緩和措置
  • 妊娠中の休憩措置
  • 妊娠中と出産後の症状などの措置

目次

妊娠中の通勤緩和措置

通勤の際のラッシュなどの交通事情は職場により異なります。妊娠中の女性労働者と通勤事情や体調などを考慮したうえで措置を取ります。

具体的な対策としては

時差通勤

開始と終業時間に30分~60分の時差を設ける、フレックスタイムを適用する。

勤務時間の短縮

1日30分~60分程度の時間短縮を設ける

交通手段やルートの変更

ラッシュなどがないルートへの変更措置

などがありますが通勤緩和措置に対する給与の規定は法律ではありません。職場により熟考の末、対応しているのが現状です。時短分を有休扱いにする職場、時短分を無給にする職場など様々ですが、あくまでも勤務した賃金よりも低くならないように配慮します。

申請するにあたり

妊娠中に申請するにあたり、就業規則に記載されていないか確認しましょう。職場によっては、取り決めされている場合があります。 ないようであれば、直属の上司に相談するなど具体的な対策が必要になります。申請する場合は、「母性健康管理指導事項連絡カ-ド」などを利用するとスムーズなこともあります。診断書と違い料金が発生しませんので、その点も手軽に活用できると言えるでしょう。

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