妊娠・出産で退職する場合は失業給付金の延長措置を

妊娠した時の失業保険

失業保険は、就職する意思や能力があり再就職活動を行う前提の失業状態の場合に受給対象になってきます。そして、会社を辞める時点で雇用保険に加入していることが条件です。雇用保険に加入していた期間が1年以上あり、11日以上勤務した月が1年以上ある。※但し会社都合で退職した場合は、雇用保険に加入していた期間が半年以上であれば対象になる。受給対象期間は退職日翌日から1年以内に受給しなくてはいけないという規約がありますが、妊娠して出産後に退職した場合は、すぐに再就職ができません。この場合はどうなるのか御存知でしょうか。

目次

失業保険の受給期間延長措置

出産で退職した場合でも失業保険は貰うことが可能です。出産や育児で退職した場合は、特定理由離職者に該当するので受給期間を最大3年間延長することが可能です。※受給期間を含めて4年間

出産で退職した場合は受給期間の延長手続きをしておくことで受給期間を延長することができるのです。ですので、出産で仕事を退職して育児が落ち着いてから失業保険を受給しながら就職活動に臨むことができます。

受給期間延長措置には申請期間がある

気を付けなくてはいけない点が受給期間延長措置の申請期間が決まっていることです。 受給期間の延長措置を希望する場合は、会社を退職後の翌日から1ケ月以内に管轄のハローワークに書類を申請しなくてはいけません。 本人が体調不良でハローワークに出向けない場合は、代理人や郵送申請でも受理されますので、まずは管轄のハローワークに相談してみてください。

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