別居の相談機関
別居の意義
別居をするすなわち、離婚という考えになってしまうのが現状であり、あまりポジティブな意味合いを持っていません。しかし、別居とは冷却期間であり、思考の整理期間なので、決して離婚をする下準備だけというものではないのです。
相談する場所
別居の相談をするならば、弁護士に相談するのがいいでしょう。弁護士は法的処置をおこなうことができ、調停や裁判の際は代理人となってくれます。
行政機関や司法書士は、相談には乗ってくれますが、調停や裁判では代理人となることができませんので、弁護士に依頼をする方がいいでしょう。
公的機関
ドメスティックバイオレンスの被害で、命の危機を感じるなどした場合は、相手に別居をする旨を伝えてからの別居は非常に危険であり、面倒ですから、公的機関である婦人相談所や女性センターのシェルターなどに、まずは逃げてから、別居について考えるようにした方がいいでしょう。
弁護士会
日弁連の弁護士が所属することになっている機関です。ここに所属していない弁護士は弁護士ではありません。
別居などの問題や法律に関する知識を得るためには、弁護士会へ相談するといいでしょう。
また、実際に裁判となった際は、弁護士しか代理人になることができません。
別居をする際の注意点
別居をする際は、相手に別居をする旨を伝える必要があります。勝手に家を出て帰らなければ、それは同居義務違反となります。同居義務違反をおこなうと、それは悪意の遺棄となります。
悪意の遺棄と認められますと、相手になんらかの原因があっても、離婚の責任を負わされる可能性があります。
また、離婚を考えていても、離婚のための別居としますと、問題がややこしくなる可能性がありますので、離婚のための別居であっても、離婚のための別居とは言わない方が、いいとされています。
生活費
別居をしていても、生活費をきちんと入れなければいけません。別居中であるからといって、生活費を1円も入れないと、生活保持義務という夫婦は生活が同レベルになるように助け合う義務があるのですが、生活保持義務違反となり悪意の遺棄とされます。
たとえば、夫が出て行ったとしても夫は生活費を、家庭に入れる義務がありますが、多くの場合、生活費を払うということはあまりないようです。
また、未成年の子供がいる場合、別居をしたからといって扶養義務は免除されません。子供の福祉というのが最優先されます。
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