別居中の生活費

別居中の生活費

別居が長期間に及び、すでに婚姻関係が破たんしていると認められる状態であっても、正式に離婚をするまでは収入応じて婚姻費用を負担しなければならないのです。

この生活費を支払わないとい行動は悪意の棄却となり、離婚をする際は有責配偶者となります。

婚姻費用とは?

婚姻費用を簡単に言い換えれば生活費のことです。

婚姻関係を結んでいると、双方の経済能力により、婚費費用を分担する義務があるのです。

また、生活保持義務というものがあり、婚姻関係を結んでいる間は夫婦双方とも同じレベルの生活水準にしなければならないという義務があります。

別居をしたからといって、生活ができなくなる程に苦しくなるということは、法律や義務の上ではありません。

生活費の支払い拒否

別居中なので生活費を払いたくないと拒絶する方もいますが、生活費の支払いは原則として拒否することができません。

ただ、多くの場合、生活費は支払われません。

子供の養育費を払っているから、生活費までは支払わないということはできません。ただし、十分に生活ができるほどの収入がある場合は、生活費を請求することはできません。

生活費を払わなくていい場合

婚姻関係があるが、勝手に出て行ってしまった場合は生活費などの婚姻費用の支払い義務は生じません。

夫婦は共に住まなければならないという義務がありますので、この義務を無視するというのは、悪意の棄却となります。

たとえば、不倫相手の家へ転がり込んだ相手に、生活費は支払わなくていいということです。

夫婦関係の回復に一切の努力をしないものとして、不倫相手の家に転がり込んだ者は婚姻費用を請求することができません。

一般的に多く収入がある者が婚姻分担費用を支払わなければなりません。

専業主婦の場合

専業主婦の場合でも、婚姻関係がある以上、夫には協力扶助義務と婚姻費用負担義務があります。

そのため、収入を得る夫と同じ生活水準になる程度の生活費を渡さなければいけません。

ただし、専業主婦が不倫相手の家に転がり込んだ場合、夫に生活費等の支払い義務は生じません。

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