別居中に子供はどうなるの?
子供の奪い合い
離婚をするまでは、共同親権者というものであり、夫婦双方に親権が存在します。虐待や暴力を日常的に振るわれ子供と共に生命の危機を感じて、逃げるように別居というような明確な理由がある場合を除き、勝手に子供を連れさることはできません。
継続性の原則
別居をする際に子供と同居をしていますと、継続性の原則として同居している親が、理、婚をした際に優先して親権を獲得することができます。
これは、子供の立場から考えて、現在の状況、たとえば学校に通っているのならば、天候をしないで済む方が子供のためであり、生活環境をなるべく変えない、現上維持の考え方から、継続性の原則が生まれています。
強引に子供を連れ去る
継続性の原則から、子供を強引に連れて行き同居してしまえば、離婚後優先的に親権を獲得できるかというと、そんなことはありません。
自分の子供であっても、強引に連れ去るような行為をして、誘拐罪が成立したということがあります。
また、勝手に連れ去るような真似をしますと、親としての態度にいささか疑問があるとして、離婚時に親権者として指名される可能性が低下するというデメリットもあります。
監護権者指定の審判
夫婦間の協議で難航する親権問題を解決するために、離婚成立前であっても家庭裁判所に監護権者指定の審判というものの申立をすることができます。
これは別居中に子供がとりあえず同居をする親権者を指定することができる申立です。
子供が連れ去られ、相手の実家にかくまわれている場合、このような法的手段によって親権者を指定することができます。
この申立は調査官が両親や子供から事情を聴き、裁判官が判断を下し、約一カ月程度で判断が下るスピーディーなものです。もともと離婚を前提としたものですから、そうそうの決着がつきます。
この監護権者指定の審判における調査はスピーディーですから、調査官の監視のもと子供と仲良く過ごすことができなければ、子供と同居することができない可能性もあります。
子供との面会を一時的に実現する方法
これは子供と同居はしないが、一時的に子供と面会をすることができるように家庭裁判所が調停や審判を下します。
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