出産に保険は使える?知っておきたい給付制度

出産のときに保険は使えるのか?

自治体によっては定期健診の費用を一部負担、もしくは各種の検査料金が無料となるケースもありますので、妊娠が発覚したら病院や役所へ必ず行き、どのような支援体制があるのかを聞く必要があるということです。

分娩、入院費用も原則として自己負担となりますが、帝王切開や合併症にかかりますと、その分の医療費は健康保険の対象となります。しかしながら入院が長引いた場合は、自己負担額が増えていきます。

初めての出産は分からないことばかりですよね

出産育児一時金、出産育児付加金

出産育児一時金や出産育児付加金という、加入している健康保険から出産費用の一部が給付される制度があります。この制度は出産した翌日から2年間を期限として申請することができるものです。

出産一時金の支給額は子供1人に対して42万円が支給されます。しかしながら産科医療保障制度に加入していない病院で出産をした場合は39万円になります。仮に流産や死産の場合でも妊娠4か月以上ならば受給対象となりますので、忘れないようにしましょう。

健康保険組合が直接病院に費用を支払う「直接支払制度」を導入している病院では、個人で申請をする必要がありません。病院が用意する書類に記載をするだけで、出産費用から42万円を引いた金額を退院時に請求されます。仮に出産にかかった費用が42万円よりも少なかった場合は、請求をすることにより差額を入金してもらうことができます。

出産育児付加金は健康保険組合によって独自に決められた額が、請求することによって出産一時金に付加される形で支払われます。

出産手当金と育児休業給付金

仕事をしている母親の場合、産休中の給料の2分の3が健康保険から支給される制度もあります。出産後56日以降に籍を置いている会社に申請をすれば支払われます。また、退職をしている場合でも1年以上在籍し、退職後6か月以内であるならば支払いの対象となる可能性がありますので、確認することをお勧めします。

育児休業給付金は育児休業中に給料の2分の1が支給される制度で、育児休業前に2年以上在籍し、雇用保険に加入していた場合が対象として支払われます。

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