母親も父親も対象者!育児休業中の育児休業給付金

育児休業給付金の期間

育児休業給付金は、通常取得期間は赤ちゃんが1歳になるまでと国に定められています。しかし、最長で1歳半になるまで取得することができます。1歳半まで取得することができるケースは、保育所が定員いっぱいで預けることができなかったり、配偶者が病気になった、または亡くなったという特別な事情の場合に延長されます。

職場によって異なる育休の長さ

企業によっては育休が最長で3年まで取れる場合があります。しかし、あくまでも最長の期間で3年なので、実際に最長期間まで育休を取る方はあまりいないと言われています。しかし、公務員の場合は育休が3年と決まっていたり、教師の方で実際に3年ほど育休を取る場合もあります。職場や職種によって、育休の長さは変わってきます。

育児休業給付金が支給される条件

育児休業給付金の給付が対象となっている方は、雇用保険に加入をしており、育児休業を取る母親と父親です。育児休業に入る前、2年間の間に11日以上出勤した月が12ヶ月以上ある方が対象です。2年間の間に転職をした方は、空白期間が無いことが前提です。

育児休業給付金は上記のように細かく条件が設定されているので、申請を考えている方は会社に確認してみましょう。

契約社員や派遣社員

契約社員や派遣社員の方でも育児休業給付金の対象者になりますが、期間雇用者の場合は育児休業開始時に、同じ会社で1年以上働いており、赤ちゃんが1歳になる日を超えても再び同じ職場に雇用される見込みがある場合が条件となります。。

場合によっては育児休業給付金の方が仕事復帰をするよりも手取りが増えるケースもあります。仕事復帰をするか、家で育児をするかよく考えてから結論を出しましょう。

掲示板

育児休業給付金の振込時期について不安に思う方もいらっしゃいます。育休中は赤ちゃんだけでなく、お金のことも不安になってしまいますよね。

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