健康保険出産育児一時金の支給までの手続きの知識

医療機関によって変わってくる手続き

基本的に、受診する医療機関によって手続きの方法は変わってきます。出産育児一時金を支給されるには、直接支払制度と代理受取制度、どちらも利用しない受取方法の3種類があります。この中でも一番簡単で立て替えの負担が無い受取制度が直接支払制度です。

基本的な申請手続き

出産育児一時金をもらうには、妊娠・出産が終わった後に申請手続きをしなければいけません。なので、出産時にかかった金額を、一時的に被保険者が立て替えなくてはいけません。しかし、直接支払制度を利用すると、病院が被保険者の代わりに申請手続きを行ってくれます。また、会計時にかかった費用から出産育児一時金を差し引いた金額が被保険者に請求されます。直接支払制度を利用すると、一時的な高額な出産費用を立て替える必要はありません。

出産育児一時金は直接支払制度の場合、手続きは病院に代わってしてもらえるので、病院の指示に従って簡単な手続きだけで良いようです。立て替える必要も無いので、できるだけ直接支払制度を利用したいですね。

直接支払制度を使って出産費用が42万円以下だった場合

直接支払制度を使って、出産育児一時金の給付額の42万円未満だった場合はもちろん窓口での会計時に負担する金額は0円です。そして、差額分は被保険者が受け取ることができます。健康保険出産育児一時金内払支払依頼書もしくは健康保険出産育児一時金差額申請書にて手続きをしましょう。

内払金支払依頼書の添付書類

差額申請書の場合は添付書類が不要ですが、内払金支払依頼書で申請する場合は添付書類が必要です。出産費用の領収書や明細書の写しや医療機関から受け取った直接支払制度の代理契約文書の写し、医師や助産師、もしくは市区町村長による出産に関わる証明を受ける必要があります。

被保険者がすることは病院での手続きだけなので、不安に思う方もいるようです。便利な反面、詳しくないと本当にもらえるのか不安になる方が多いようです。

掲示板

出産育児一時金の直接支払制度が可能な病院は沢山あります。後で申請が煩わしいと思う方は、できるだけ事前に直接支払制度が可能な病院か確認しておきましょう。

いかなる記事内容もその正確性が保証されているものではありません。自己判断でお願い申し上げます。
この記事に誤りがある場合は、こちらまで詳細をご連絡ください。
※対応結果等はご案内差し上げておりませんので、ご了承ください。

他のテーマも読んでみませんか